南房総市議会 2021-08-30 令和3年第3回定例会(第1号) 本文 2021-08-30
第1条の趣旨ですが、市内において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものでございます。
第1条の趣旨ですが、市内において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものでございます。
この議案は、半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進することを目的として、同法第17条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設または設備を新設し、または増設したものについて固定資産税の特例を定めるため、条例を制定するものでございます。 今回の条例制定に係る経緯等について説明いたします。
(議案第5号) 富津市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の制定について ◎市長(高橋恭市君) 議案第5号 富津市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の制定については、半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進することを目的として、同法第17条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設又は設備
次に、議案第5号 富津市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の制定については、半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進することを目的として、同法第17条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設または設備を新設しまたは増設したものについて、固定資産税の特例を定めるため条例を制定するものでございます。
第1条で固定資産税の不均一課税の対象業種について、情報通信技術利用事業、いわゆるコールセンターを廃止し、過疎地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを、店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業である農林水産物等販売業を追加する規定となります。 次に、肩ナンバー16をお願いいたします。
改正内容について申し上げますと、過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により、固定資産 税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象事業から、情報通信技術利用事業、いわゆるコ ールセンターが除外され、農林水産物等販売業が追加されたことに伴い、本条例において引用す る固定資産税の特例措置の対象となる事業名を改めようとするものであります。
35ページから36ページにかけましての第1条でございますが、今般の法改正により、過疎地域自立促進特別措置法の対象となる事業が見直され、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業が追加されましたため、固定資産税の不均一課税に関する条例においても同様に、情報通信技術利用事業を対象から除外し、新たに農林水産物等販売業を追加いたすものでございます。
改正の内容について申し上げますと、第1に、奨励措置の対象業種を製造業、流通加工業に 加え、旅館業、情報通信技術利用事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、植物工場、 観光業へ拡充すること。第2に、従前の従業員数の要件を撤廃するとともに、投下固定資産額 の要件を大幅に引き下げる等、奨励措置の対象要件を緩和すること。
この中に、 今、農林水産業の関係では農林水産物等販売業というのがオに規定されておりますが、現在の 勝浦市の農業を取り巻く環境を見ますと、個人農業がなかなか進まない中で、今後は基盤整備 も進めていくと法人化される部分も出てくるかと思います。
固定資産税の特例措置の新たな対象事業として、有線放送業、ソフトウエア業などの情報サービス業や、農林水産物等販売業が追加されたものです。 次に、第2条は必要な文言の整理を行おうとするものです。 次に、附則ですが、肩ナンバー20をお願いいたします。施行期日の第1項として、この条例は公布の日から施行するものといたします。
拡充された主な業種は、従来の製造業、旅館業に加え、情報サービス業と農林水産物等販売 業であります。また、半島振興法の期限が10年間延長されたことに伴いまして、本条例の期限 も平成27年3月31日から平成37年3月31日まで期間を10年間延長するものです。 以上で、説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中村俊六郎君) これより質疑に入ります。
改正の内容は、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置の対象業種が、製造業及び下宿営業を除く旅館業とされていたところですが、半島地域の内発的発展を初めとする産業振興をより効果的に推進するため、新たに農林水産物等販売業及び情報サービス業等が対象に追加されたことによる改正であります。
御質問の産業の振興の基本的な方針については、市の商工業、農林水産業等の産業を取り巻く状況及び租税特別措置の対象業種とする製造業、農林水産物等販売業、旅館業等の現状を踏まえ、市の産業振興を図る上での課題を取りまとめたものとなっております。